- 2007-03-18 (日)
- 建築基準法
第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録
(登録)
第七十七条の五十八 建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録は、国土交通大臣が建築基準適合判定資格者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
(欠格条項)
第七十七条の五十九 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定若しくは建築士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第七十七条の六十二第二項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者
五 建築士法第七条第三号 に該当する者
六 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者
(変更の登録)
第七十七条の六十 第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
(死亡等の届出)
第七十七条の六十一 建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 死亡したとき。 相続人
二 第七十七条の五十九第二号に該当するに至つたとき。 成年後見人又は保佐人
三 第七十七条の五十九第三号、第五号又は第六号に該当するに至つたとき。 本人
(登録の消除等)
第七十七条の六十二 国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条の規定による届出があつたとき。
三 前条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明したとき。
四 不正な手段により登録を受けたとき。
五 第五条第六項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。
2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。
一 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。
二 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
(都道府県知事の経由)
第七十七条の六十三 第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 登録証の交付及び再交付その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。
(国土交通省令への委任)
第七十七条の六十四 第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。
(手数料)
第七十七条の六十五 第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の吏員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
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