- 2007-03-18 (日)
- 建築基準法施行令
第一章 総則
第一節 用語の定義及び算定方法
(用語の定義)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
二 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
四 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
五 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
六 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
(面積、高さ等の算定方法)
第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法 (以下「法」という。)第四十二条第二項 、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
二 建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 法第五十六条第一項第一号 の規定並びに第百三十条の十二 及び第百三十五条の十八 の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ 法第三十三条 及び法第五十六条第一項第三号 に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項 及び法第五十八条 に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項 及び第二項 、法第五十六条の二第四項 、法第五十九条の二第一項 (法第五十五条第一項 に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
七 軒の高さ 地盤面(第百三十条の十二第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
3 第一項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の五分の一を限度として適用するものとする。
4 第一項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。
第二節 建築基準適合判定資格者検定
(受検資格)
第二条の二 法第五条第三項 に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
一 建築審査会の委員として行う業務
二 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
三 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第七十七条の十八第一項 の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
(建築基準適合判定資格者検定の基準)
第三条 法第五条 の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項 又は法第六条の二第一項 の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。
(建築基準適合判定資格者検定の方法)
第四条 建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。
2 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第二条の二各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
3 第一項の考査は、法第六条第一項 の建築基準関係規定に関する知識について行う。
(建築基準適合判定資格者検定の施行)
第五条 建築基準適合判定資格者検定は、毎年一回以上行う。
2 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。
(合格公告及び通知)
第六条 国土交通大臣(法第五条の二第一項 の指定があつたときは、同項 の指定資格検定機関(以下「指定資格検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。
(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
第七条 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、十人以内とする。
(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
第八条 建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。
(受検の申込み)
第八条の二 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
(受検手数料)
第八条の三 法第五条の三第一項 の受検手数料の額は、三万円とする。
2 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
3 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機関に納付するものの納付の方法は、法第七十七条の九第一項 の資格検定事務規程の定めるところによる。
第二節の二 建築基準関係規定
(建築基準関係規定)
第九条 法第六条第一項 (法第八十七条第一項 、法第八十七条の二 並びに法第八十八条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
一 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第九条 、第九条の二、第十五条及び第十七条
二 屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第三条 から第五条 まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三 港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項
四 高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五 ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第四十条の四
六 駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二十条
七 水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条
八 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項 及び第三項 並びに第三十条第一項
九 宅地造成等規制法 (昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項 及び第十二条第一項
十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 及び第二項 、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第四十二条(同法第五十三条第二項 において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項並びに第五十三条第一項
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項 から第三項 まで(同条第五項 において準用する場合を含む。)
十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五 浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十六 特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)第八条
第三節 削除
第十条 削除
第十一条 削除
第十二条 削除
第十三条 削除
第三節の二 建築物の建築に関する確認の特例
(建築物の建築に関する確認の特例)
第十三条の二 法第六条の三第一項 の規定により読み替えて適用される法第六条第一項 (法第八十七条第一項 及び法第八十七条の二 において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第八十七条第一項 において準用する場合にあつては第一号 及び第二号 、法第八十七条の二 において準用する場合にあつては第二号 。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一 法第六条の三第一項第二号 に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定
二 法第六条の三第一項第二号 に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
三 法第六条の三第一項第三号 に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
イ 法第二十条 から法第二十五条 まで、法第二十七条 、法第二十八条 、法第二十九条 、法第三十一条第一項 、法第三十二条 、法第三十三条 、法第三十五条 から法第三十五条の三 まで及び法第三十七条 の規定
ロ 第二章 (第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第四章から第五章の二まで、第五章の四(第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ 法第三十九条 から法第四十一条 までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項 の規定の趣旨により規則で定める規定
四 法第六条の三第一項第三号 に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
イ 法第二十条 、法第二十一条 、法第二十八条第一項 及び第二項 、法第二十九条 、法第三十条 、法第三十一条第一項 、法第三十二条 、法第三十三条 並びに法第三十七条 の規定
ロ 第二章 (第二十条の三、第一節の三、第三十二条及び第三十五条を除く。)、第三章(第八節を除き、第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第百十九条、第五章の四(第百二十九条の二の五第一項第六号及び第七号並びに第二節を除く。)及び第百四十四条の三の規定
ハ 法第三十九条 から法第四十一条 までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第六条の三第二項 の規定の趣旨により規則で定める規定
第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
(避難施設等の範囲)
第十三条の三 法第七条の六第一項 の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次の各号に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第百十二条、第五章第二節から第四節まで、第百二十八条の三、第百二十九条の十三の三又は消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第十二条 から第十五条 までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
一 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第百二十条又は第百二十一条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
二 第百十八条の客席からの出口の戸、第百二十条又は第百二十一条の直通階段、同条第三項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第百二十五条の屋外への出口及び第百二十六条第二項の屋上広場
三 第百二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口
四 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの
五 第百二十六条の二第一項の排煙設備
六 第百二十六条の四の非常用の照明装置
七 第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機
八 第百十二条(第百二十八条の三第五項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の三第二項若しくは第三項の防火区画
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第十三条の四 法第七条の六第一項 の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
第三節の四 建築監視員
(建築監視員の資格)
第十四条 建築監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
一 三年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
二 建築士で一年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
三 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの
第三節の五 保安上危険な建築物等に対する措置
(勧告の対象となる建築物)
第十四条の二 法第十条第一項 の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号 に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 階数が五以上である建築物
二 延べ面積が千平方メートルを超える建築物
第四節 損失補償
(収用委員会の裁決の申請手続)
第十五条 補償金額について不服がある者が、法第十一条第二項 (法第八十八条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項 の規定による裁決申請書には、同項 各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名
二 当該建築物又は工作物の所在地
三 当該建築物又は工作物について申請者の有する権利
四 当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。
五 法第十一条第一項 (法第八十八条第一項 から第三項 までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置
六 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
七 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳
八 前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項
第五節 定期報告を要する建築物
(定期報告を要する建築物)
第十六条 法第十二条第一項 の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
第十七条 削除
第十八条 削除
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