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住宅の品質確保の促進等に関する法律(第九章)

第九章 罰則

第百一条
 次の各号のいずれかに該当する者がその職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

一 登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(評価員を含む。)で第五条第一項に規定する業務に従事する者
二 登録住宅型式性能認定等機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(認定員を含む。)で第四十四条第一項に規定する業務に従事する者
三 登録試験機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(試験員を含む。)で第六十一条第一項に規定する業務に従事する者
2 前項各号に掲げる者であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 第一項各号に掲げる者がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


第百二条
 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


第百三条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者
二 第五条第三項の規定に違反した者


第百四条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第四十八条(第六十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第一項(第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
二 第二十四条第二項、第二十八条第二項、第五十五条第二項、第六十五条第二項又は第九十一条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者


第百五条
 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
二 第三十九条第二項の規定に違反した者


第百六条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二 第十九条第二項(第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第二十二条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十二条第一項又は第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第二十二条第一項又は第四十二条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
六 第二十三条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
七 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第九十条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者


第百七条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第百三条から前条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


第百八条
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十二条第二項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十八条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十八条第二項各号(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

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